第1章 総 則
(名 称)
第1条
本法人は、特定非営利活動法人 学習開発研究所と称し(以下本研究所という)、その英語名をInstitute for Learning Developmentと称する。
(事務所)
第2条
本研究所の主たる事務所を京都市に置く。
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条
本研究所は、学習・研修指導者の能力開発活動、それを広く普及させるためのデジタル情報システムの研究・普及活動を行うとともに、それらを広く一般に啓発する事業、ならびに関係諸団体との交流・協働活動などを行ない、だれでもその能力に応じて、ひとしくどこでも学習できる社会を実現することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条
本研究所は、前条の目的を達成するために、つぎの活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(4)情報化社会の発展を図る活動
(5)科学技術の振興を図る活動
(6)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(7)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事 業)
第5条
本研究所は、第3条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
(1)学習・研修指導者の能力開発のための事業
(2)学習・研修指導者の能力開発、デジタル情報システムを利用した教育の啓発事業
(3)デジタル情報システムを利用した教育の支援事業
(4)学習指導及びデジタル情報化に関する活動を行う団体・関係者等との協働・支援事業
(5)その他、本研究所の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条
会員は次の2種とし、正会員を特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 研究所の目的に賛同して入会し、研究所の活動を推進する個人及び団体
(2)賛助会員 研究所の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入 会)
第7条
会員として入会を希望するものは、会員の種別を記載した入会申込書を代表に提出するものとする。
2 代表は、入会の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3 代表は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、本人に理由を付した書面をもって通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
会員は、理事会の議を経て別に決められた入会金及び年会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応ぜず、納入しないとき
(退 会)
第10条
会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本研究所の定款に違反したとき
(2)本研究所の秩序を著しく害し、又は公序良俗に反する行為をしたとき
(3)本研究所の目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条
既納の入会金・会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員および職員
(種別及び定数)
第13条
本研究所に次の役員を置く
(1)理 事 3人〜10人
(2)監 事 1人〜2人
2 理事のうち1人を代表、1人〜2人を副代表とする。
(選 任)
第14条
理事は理事会において、監事は総会において、それぞれ正会員の中から選任する。
2 代表及び副代表は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又は本研究所の職員を兼ねることができない。
(役 割)
第15条
役員はそれぞれつぎのような役割あるいは活動を行う。
(1)代 表 本研究所を代表し、その業務を総理する。
(2)副代表 代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
(3)理 事 理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本研究所の業務を執行する。
(4)監 事 次に掲げる職務を行う。
1.理事の業務執行の状況を監査すること。
2.本研究所の財産の状況を監査すること。
3.前2号の規定による監査の結果、本研究所の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
4.前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
5.理事の業務執行の状況又は本研究所の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任 期)
第16条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、監事は総会で後任が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第17条
理事が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その理事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 監事が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その監事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(運営委員)
第18条
本研究所に運営委員20名以内を置くことができる。
2 運営委員は運営委員会を組織し、本研究所の事業の運営を行う。
3 運営委員は、正会員の中から選出し、理事会の推薦・承認を経て、代表がこれを委嘱する。
4 運営委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職 員)
第19条
本研究所に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長、専門所員、その他の職員を置く。
3 事務局長は理事の互選とする。
4 専門所員、その他の職員は代表が任免する。
第5章 総 会
(種 別)
第20条
総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第21条
総会は、正会員をもって構成する。
(機 能)
第22条
総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)監事の選任と解任
(5)事業報告及び収支決算
(6)その他理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開 催)
第23条
通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集を請求したとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第4号の規定により監事から招集があったとき
(招 集)
第24条
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。
2 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも5日前までに書面、電子メールもしくはファクスをもって通知しなければならない。
(議 長)
第25条
総会の議長は、代表がこれに当たる。
(定足数)
第26条
総会は、正会員総数の10分の1以上の出席が無ければ開会することができない。
(議 決)
第27条
総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条
各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第46条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構 成)
第30条
理事会は、理事をもって構成される。
(機 能)
第31条
理事会は、定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算ならびにその変更
(2)理事の選出または解任、職務及び役員の報酬
(3)運営委員の推薦及び承認
(4)入会金及び会費の額
(5)総会に付議すべき事項
(6)総会の議決した事項の執行に関する事項
(7)借入金に関する事項
(8)事務局の組織及び運営に関する事項
(9)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第32条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面、電子メールもしくはファクスをもって招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招 集)
第33条
理事会は、代表が招集する。
2 代表は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも3日前までに書面、電子メールもしくはファクスをもって通知しなければならない。
(議 長)
第34条
理事会の議長は、代表がこれに当たる。
(議 決)
第35条
理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事総数の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条
各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第37条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条
本研究所の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費及び入会金
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第39条
本研究所の資産は、代表が管理し、その方法は理事会の決議を経て、代表が別に定める。
2 本研究所の経理は代表の責任のもとに事務局で行う。
(会計の原則)
第40条
本研究所の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画および予算)
第41条
本研究所の事業計画およびこれに伴う収支予算は、代表が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第42条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告および決算)
第43条
本研究所の事業報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、会員に分配してはならない。
(事業年度)
第44条
本研究所の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(臨機の措置)
第45条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散、合併
(定款の改定)
第46条
定款の改定は、総会の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第47条
本研究所は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動にかかわる事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第48条
本研究所が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第49条
本研究所の合併は、総会で議決し、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第50条
本研究所の公告は、官報及び本研究所が開設するホームページに掲載してこれを行う。
第10章 雑則
(細則)
第51条
本研究所の運営上必要な諸規定は、別に定める。その内容については理事会で決定する。